自宅でも車いすが使えるように段差をなくしたりするバリアフリーのリフォームを考える方はたくさんいます。

特に同居の家族に高齢の方や要介護の方がいる場合は、自宅の玄関前、玄関、廊下、トイレ、浴室、などに手すり設置の必要性を感じているはずです。

「おじいちゃんやおばあちゃんの足腰が年々弱ってきてるしなぁ・・・」

「昼間、他の家族がいないときに転倒でもしたら大変だしなぁ・・・」

分かっていてもまずどこから手を付ければ良いのか、実際いくら費用がかかるのかなど考えると気が重くなりますよね。

またバリアフリーリフォームと言えば、手すりの設置以外にも

  • 段差を解消する
  • 滑りにくい床に変える
  • ドアを引き戸に変える
  • 和式トイレを洋式トイレに変える

など一気にリフォームをするとなると費用も期間もかかってきます💦

ではその負担を減らすにはどうしたらよいか?

今回は「トイレ手すり」の設置や介護保険の適用でバリアフリーリフォームにかかる費用の軽減について解説していきます。

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⇒⇒ トイレ手すりの使いやすい位置・高さ・種類は?設置の注意点やメリットについて解説!

進む高齢化とバリアフリーリフォーム実施世帯の増加

グラフを見てみると高齢化が進むにつれて、住宅のバリアフリー化も進んでいることが分かります。

平成15年と平成25年の「高齢者等のための設備がある住宅」の推移を見てみると、約4割から5割を超える世帯が何らかのバリアフリーリフォームを行っているのが見て取れます。

その中でも手すりの設置については平成15年から平成25年10年間で10%以上も伸びていますね。

他の床の段差解消やドアの交換などのバリアフリーリフォームに比べると、手すりの設置は工事期間も短く費用も大きくはかかりません。

それに、ひとまず手すりがあれば床に段差があっても何とか歩行することが出来ます。逆に言えば手すりは高齢者や要介護者が自立した生活を送る上では欠かせないということですね。

介護保険をつかって手すりは購入・レンタルできます

介護保険を使ってバリアフリーリフォームをしたり、福祉用具の購入やレンタル条件をする場合には条件を満たすことで一部費用が補助されます。

手すりの設置位置や種類については記事下にある
「トイレ手すりの使いやすい位置・高さ・種類は?設置の注意点やメリットについて解説!」も併せてご覧ください。

介護保険住宅改修制度を利用しよう

介護保険住宅改修制度とは、要介護認定を受けたものが自宅で自立して生活できるように住宅を改修する際に費用の一部を自治体が負担してくれる制度です。

管轄は厚生労働省になりますが、細かな申請の方法や給付の内容については各自治体ごとに定められており自治体ごとに内容が異なる部分もあります。

必ずお住いの自治体に申請から給付までの流れを確認し、必要書類を受け取るようにしましょう。

対象・適用条件

  • 要介護・要支援認定を受けている者
  • 改修工事する家に在宅で生活している事
  • 住民票記載の住宅を改修する事

要介護・要支援認定を受けていれば介護の状態は問われません。

また、在宅の場合が条件の為、対象者が入院中の場合は適用されませんのでご注意ください。退院が近いなどめどが立っている場合は自治体へ相談しながら話を進めてください。

支給される額


介護の程度に関わらず一律20万円(上限)までで、工事費の1~3割は必ず自己負担となります。1~3割と幅があるのは所得に応じて負担金額が違うからです。

また、20万円以下の工事であっても全額支給ではなく自己負担は1~3割で発生します。さらに大規模工事などで20万を超える場合は超えた分は自己負担となります。

例えば10万円の改修工事費がかかった場合は、1割負担であれば1万円が自己負担となります。

そしてかかった費用はいったん全額を自分で支払い、後で必要書類を揃えて申請し支給される流れとなります。

また、同じ住居に2人の介護者がいた場合はそれぞれで20万円まで合計40万円までが支給対象ですが、1つの工事で2人分の給付を利用することは出来ません。別個所のそれぞれの工事に適用されます。

申請の回数や限度は?

申請の回数については「1人が1生涯で1度のみ」が原則となっていますが、例外として以下の場合は再度申請することが出来ます。

  • 要介護状態区分が3段階上上がった場合
  • 転居した場合

必ず自治体に確認し事前申請必須!

自治体によって制度の内容が多少違う場合がありますので、必ずお住いの自治体に詳細を確認してください。そして、制度の利用にあたっては事前に申請をしないと支給対象になりませんのでご注意くださいね💦

その際に見積金額や図面、工事個所など申請に必要な書類の記載項目がありますので、その前にリフォーム業者との打ち合わせが必要になります。

スムーズな手続きの為にも次の給付までの流れを押さえておくと良いですよ。

申請から給付までの流れ

  1. 担当ケアマネージャーに相談
  2. リフォーム業者と打ち合わせ(図面・見積作成)
  3. お住いの自治体(市区町村)に申請書をもらい必要事項を記入し申請
  4. 自治体より「受理通知」が届く
  5. 工事開始
  6. 工事代金支払い(いったん全額自己負担
  7. 自治体に工事代支払いの領収証などを添えて給付申請
  8. 給付

申請にはケアマネージャー作成の書類が必要

給付申請には「住宅改修が必要な理由書」担当のケアマネージャーさんに作成してもらう必要が出てきます。手すりの購入もしくはレンタルにあたってはリフォーム業者よりも先に担当のケアマネージャーさんに相談をしましょう。

介護保険で手すりのレンタルが出来ます

取付の工事を伴わない手すりのレンタル(福祉用具貸与)は介護保険の対象になります。

レンタル業者については国の基準を満たした指定事業者と決められています。では事業者をどうやって探すのか?についてですが、インターネットで簡単に調べることが出来ますよ。

例えば、「福祉用具貸与事業者」「お住まいの地域」で検索すると該当事業者が出てきます。

いくつか候補がリストで出てきますので、価格や品揃えなどを見て実際に見に行ってからレンタル業者を決めると良いですよ。

安全の為にも、実際に手すりを使う方を連れていって使いやすいものを選ぶようにしましょう。

1~3割は自己負担。レンタルはおトク?

介護保険住宅改修制度と同じく自己負担は所得に応じて1~3割となります。

手すりには様々な種類がありますが、月のレンタル料が500円もかからないものが多いです。では、購入するのとレンタルするのではどちらがお得なのでしょうか?

例えば購入金額5万円の据え置き型手すりをレンタルすると1割負担で月500円です。購入金額を超えるのは100か月後で約8年後になります。

その頃の使用される方の介護状態や年齢などにもよりますが、購入かレンタルかを考える際には何年後に購入金額を超えるかで検討してみるのも考え方のひとつですね。

レンタルのここがメリット!

居住が賃貸で改修工事が出来ない場合

体の状態に応じて使いやすいものに都度変えられる

このことを考えればレンタルには大きなメリットがあるといえます。

 

最後に・・・・

介護する側もされる側も、負担が出来るだけ少なく安全で快適に生活できるように介護保険の適用範囲を知って有効に制度を利用して欲しいと思います。

今回の記事が少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。

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